「遺産500万円」を17歳の子どもに渡したい! 妻に「18歳になってからのほうが税金が安い」と言われましたが、どのくらい変わるのでしょうか?
お金の使用目的によっては一括で贈与をしないほうがいいケースもある
贈与したお金の使用目的によっては、一括で贈与をしないほうがいいケースもあるため、状況に合わせた判断が大切です。贈与税は原則として贈与を受けたすべての財産にかかりますが、一部例外的に贈与税がかからないものがあるからです。 贈与税がかからないものの1つに、扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産が挙げられ、これは親が子どもの学費を支払うことも対象です。贈与する目的が進学費用や生活費の場合、社会通念上問題ない範囲なら贈与税はかかりません。 つまり、将来の進学費用として500万円を贈与するのではなく、必要なタイミングでその都度贈与すれば贈与税はかかりません。 このような贈与税の特例はいくつか存在するため、確認しておくことが大切です。
まとめ
子どもに贈与をする際には一般税率に該当するのか、特例税率に該当するのかは重要なポイントといえます。贈与額が大きくなるほど特例税率のメリットも大きくなるため、事前に計算するなどの工夫が大切です。 また、贈与した後の使い方が生活費や教育費が目的の場合、一括で贈与をせずに、必要なタイミングでその都度贈与するほうが贈与税はかかりません。実際に贈与する前には、特例制度の活用も視野に入れてみてください。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部