祖父が孫に「車の免許を取るなら」と、100万円を贈与! 非課税にするには、お金を渡すより「代わりに払ってもらう」ほうがいいの?
非課税とするために贈与の仕方を変えるべき?
「贈与税がかからない財産」となるものは、生活費や教育費として都度贈与を受けたものであることが前提です。 免許の取得費用と自動車の取得費用を一括でもらったからといって、贈与税がかからない財産として認められなくなるわけではありませんが、何に使ったかを示せるように領収書や振り込みの証明書を残しておきましょう。 ただし、これも個別具体的に税務署が判断するので、客観的に教育費や生活費として贈与を受けた形にすることは大切です。例えば、自動車学校の費用を祖父に直接振り込んでもらえば、自動車学校の費用(教育費)として贈与を受けた財産であることが誰の目にも明らかになり、非課税と判断してもらえる可能性が高まります。 または、免許費用と自動車取得費用として一括でもらうのではなく、免許費用は免許費用でもらったほうが非課税となる可能性は上がるでしょう。非課税となる可能性を少しでも上げたいなら、教育費や生活費としてその都度贈与を受けたという根拠を示せる形を取るのが大切です。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:浜崎遥翔 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部