息子は縁を切りたいくらいだけど、かわいい孫には「遺産」を残したい。孫は「法定相続人」になりますか?
孫に遺産をのこすには遺言書の作成や贈与も検討しよう
家庭にはそれぞれさまざまな事情があるため「息子には遺産を渡したくはないが、孫には渡したい」というケースもあるでしょう。 しかし、孫は基本的には法定相続人に該当しないので、遺言書を作成したり孫を養子にしたりするなど、子どもではなく孫に遺産をのこすための工夫が必要です。また、贈与という形で孫に財産を渡すこともできるため、贈与税をできるだけおさえられる方法を考えるといいでしょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4170 相続人の中に養子がいるとき 一般社団法人 全国銀行協会 「相続時精算課税制度」っていったいどんな制度? 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部