保険料の納付期間が10年でもOKに 改正年金機能強化法とは?
年金を受給できない人を減らすための改正年金機能強化法が16日、参議院の本会議において全会一致で可決、成立しました。受給に必要な保険料の支払い期間を25年から10年に短縮するこの改正法で、年金制度はどう変わるのでしょうか。 もらえる年金を4割増やす方法
これまでは最低25年間、保険料を支払い続けないと公的年金の受給対象になりませんでしたが、今回の法改正によって、支払期間が25年未満でも10年以上の支払いがあればOKに。これまでの条件ではもらえなかった人たちの一部が救済されることになります。厚生労働省年金局年金課によると、新たに約64万人が受給対象になるとみられています。支給対象年齢は、基礎年金が65歳以上、厚生年金だとだいたい60歳代前半となる見込みです。 受け取れる金額は、基礎年金の場合、支払い期間が満期の40年で月額約6万5000円なのに対し、25年なら約4万円、10年では約1万6000円と加入期間に比例した金額になります。改正法は2017年8月に施行されますが、その翌月の9月が支給開始月となり、10月に支払われる第1回目のみ1か月分(9月分)。12月の第2回目からは2か月分(10、11月分)となり、以降、偶数月ごとに2か月分が支給されます。 新たな受給対象者に対しては今後、日本年金機構から書類が送られてくるので、必要事項を記入の上、同機構に提出します。 日本年金学会代表幹事を務める帝京大学経済学部の山口修教授は、今回の法改正について「これまで受給をあきらめていた人も救われる」と評価。新たな受給対象者が受け取れる金額が少なすぎるとの指摘については「例え金額は少なくても、自分が保険料を支払い、受給する権利を得たお金であることは確か。生きる上でのプライドにつながる」と述べました。 (取材・文:具志堅浩二)