高位公職者犯罪捜査処が尹大統領の逮捕状を請求…現職大統領に対しては韓国憲政史上初
「12・3非常戒厳」事態を捜査している高位公職者犯罪捜査処(公捜処)が30日、尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領に対する逮捕状を請求した。現職の大統領に対して逮捕令状が請求されるのは韓国の憲政史上初めてだ。 【表】公捜処・検察・警察…尹大統領に対する捜査権と起訴権
公捜処、警察の国家捜査本部、国防部(省に相当)調査本部で構成された共助捜査本部(共助本)は30日、尹大統領に対する逮捕状をソウル西部地裁に請求したと発表した。共助本は、逮捕状に内乱首魁、職権乱用の容疑を適示した。また、漢南洞の大統領官邸に対する捜索令状も併せて請求した。官邸を捜索し、尹大統領を逮捕したいという趣旨だ。 先に公捜処は今月18日、25日、29日の3回にわたり尹大統領に対して出頭を要求したが、尹大統領は全て応じなかった。出頭要求書など郵便の受領を拒否し、事情聴取の日程調整も行わなかった。 逮捕状が請求されたことを受け、大統領は検察の先輩である金洪一(キム・ホンイル)元放送通信委員長と尹甲根(ユン・ガプグン)弁護士を弁護人に選任した。尹弁護士は同日、ソウル西部地裁に選任届を提出すると共に「公捜処には逮捕状の請求権限がない。刑事訴訟法上の逮捕要件にも該当しない」という内容の逮捕状意見書を提出したことを明らかにした。公捜処は内乱罪を捜査する権限がないので逮捕状は棄却されるべき、というわけだ。 これに対し公捜処は、高位公職者の職権乱用容疑を捜査する中で関連犯罪として内乱罪も併せて捜査できる、という立場だ。 逮捕状を発布するかどうかは、早ければ31日に決定される。裁判所は、公捜処に尹大統領の内乱容疑についての捜査権があるかどうかも判断する予定だ。 もし逮捕状が発布された場合、共助本は尹大統領が居住している漢南洞の大統領官邸で令状執行を試みる方針だ。令状執行の過程で大統領警護処と衝突が起きかねない、という懸念もある。 ユ・ジョンホン記者、ク・アモ記者