部署異動で「営業部」に配属されましたが、給与が「みなし残業制」になるそうです。何もなければ、残業せず早く帰っても問題ないのでしょうか?
みなし残業(固定残業代)でも残業を強制されるのは違法になるケースがある
固定残業代は、労働者の残業時間が一定水準を超えるまでは同じ残業代を支払うという制度です。ただ、無制限に固定給で残業を命じられる制度ではありません。 みなし残業制度といっても、労働基準法に定められた労働時間を上回る労働が強制されるのは違法です。 企業は36(サブロク)協定を結ぶことで従業員に残業させることができますが、労働基準法第36条4項には、残業時間は月45時間までという決まりがあります。
まとめ
みなし残業時間は「企業側が固定残業で労働者を働かせ放題の制度」という解釈がされる場合もありますが、実際は必ず労働しなければいけないわけではありません。仕事が終われば定時で帰宅しても問題はなく、固定残業代は減額されずに支給されます。 また、固定残業だからと無制限の残業を強制されることもありません。不明点は会社に確認を取り、自分らしい働き方ができるようにしていきましょう。 出典 e-Gov法令検索 労働基準法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部