給与水増し横領、女性に無罪 「正当性認識否定できず」
勤務先で自身の給与を水増しし着服したとして、業務上横領罪に問われた元経理担当の女性被告に、那覇地裁は13日までに「会社内で正当な手続きを経たと認識した可能性が否定できない」として無罪の判決を言い渡した。求刑は懲役1年6月だった。12日付。検察側は取材に「判決内容を精査する」としている。 判決によると、女性は2017年1~2月ごろ、21万3千円だった自身の基本給が30万円に昇給したと業務委託先に連絡し、増額された6カ月分の給与を受け取った。 加藤貴裁判官は判決理由で、工場長に決定権限があると信じ、昇給を相談して了承を得たとの供述が「それなりに合理的」と指摘した。