年金も十分あり持ち家もある親に仕送りをする夫。義両親は毎月お金を受け取っても確定申告をしていないようですが、大丈夫でしょうか?
贈与税の申告・納税は期限内に
必ずしも生活に余裕があると思われる義両親に仕送りをしたら、贈与税がかかるとは限りませんが、生活費以外を目的として110万円を超えた場合には、贈与税の申告が必要になります。 贈与税は、贈与された人が、贈与のあった翌年の2月1日から3月15日までに、申告・納税をしなければなりません。申告先は、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。 申告期限までに申告しなかった場合、もらった額より少なく申告した場合は、本税の他に加算税がかかります。さらに、期限が過ぎてから正しい納税額を納めるまでの期間に対して延滞税がかかります。ご注意ください。 出典 国税庁 No.4402 贈与税が掛かる場合 国税庁 質疑応答事例 同居していない母親の医療費を子供が負担した場合 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:林智慮 CFP(R)認定者
ファイナンシャルフィールド編集部