突然家に覚えのない銀行キャッシュカードが届いた!もしかして詐欺?→「うちもこれあってビビりました」真相を銀行に聞いた
口座の転売は「3年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」の可能性も
ーー犯罪防止のためにもそういう規定があるのですね。未成年の子どもが勝手に口座を開設することを保護者は不安に思いますが、口座が犯罪に使われないように、どういう対策をとられていますか? 「年齢に関わらず全ての口座申込者に対し、法令に則り厳格な本人確認を行っています。具体的なことはセキュリティ上の観点からお答えできませんが、口座開設後も不正防止の対策を行っております。例えば、専門部署による24時間365日体制の不審な取引のモニタリングや、普段と異なる環境からのログイン検知等を行っております」 ーーそうなんですね、ちょっと安心しました。一方で、口座をつくって転売するという犯罪は、学生が手を出しやすいようです。これはどういう罪に問われますか? 「これは『犯罪による収益の移転防止に関する法律』第28条に該当します。なりすまし目的やその他正当な理由なく口座情報等の売買をしたものは、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(またはその併科)。これを業として行った場合は、3年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(またはその併科)に処せられます」 ーー軽い気持ちでやったとしても、罪は重いですね。最近は詐欺も多発しています。どういうことに気をつけてほしい、などあれば教えてください 「当社HPでも注意喚起をしていますが、口座の売買は犯罪であり、買取も売却も処罰対象となります。SNSでの口座買取の勧誘には十分にご注意いただき、口座の売買は絶対にしないでください。また、弊社PayPay銀行の名を騙るいわゆるフィッシング詐欺については、不審なメールやSNSにご注意いただき、もし不審な点やご不安なことがあれば速やかに弊社カスタマーセンターにご連絡ください」 (まいどなニュース/Lmaga.jpニュース特約・東寺 月子)
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