【義姉の暴走】義両親への旅行のプレゼントを勝手に決められ「1人8万円」の請求が…!黙って払うしかないの?
支払いは必須とはいえないが、お金に関することは親族であってもルールを決めておくとよい
勝手に決めたプレゼントの支払いを他者に求める際に、脅しや暴行が見られた場合には、たとえ親族間であっても「強要罪」に問われる可能性があると分かりました。そのため、事前に了承していない場合には、支払う必要はないといえるでしょう。 ただし親族間であれば、断ったことによって今後の親族間の関係に悪影響を与えかねません。このようなトラブルを回避するためにも、お金が関係する内容などは事前に話し合い、双方が了承したうえで決定することが大切です。 出典 e-Govポータル 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第三十二章 脅迫の罪 第二百二十二条(脅迫)、第二百二十三条(強要) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部