本日11月1日から、自転車のながらスマホや酒気帯び運転は処罰対象に。違反者は実刑も
道路交通法は11月1日に改正し、自転車の危険運転に対して新しく罰則を適用する。 自転車の運転中にスマートフォンなどを手に持ちながら通話、画面を注視した場合は罰則の対象になり、違反すると6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。その際、交通の危険を生じさせると1年以下の懲役または30万円以下の罰金。 自転車を酒気帯びで運転すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。また、酒気帯び運転になることが分かっている者に自転車を提供すると、同じく3年以下の懲役または50万円以下の罰金。酒類を提供した者・同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金。
トラベル Watch,編集部:松本俊哉