帰省中、昨年亡くなった母のタンスから「10万円」を発見! これって“税務署”に追加で申告すべき? 正直、10万円くらいなら黙って使ってもばれないのではと思っています…
無申告だとペナルティが課される?
基礎控除を超える故人の遺産はすべて申告する必要があります。故意に申告せず、税務署の調査で発覚した場合は「過少申告加算税」が課税されます。過少申告加算税は、申告漏れによって新たに課される税額の10%から40%になります。さらに悪質と判断された場合は、さらに重いペナルティである「重加算税」が課されるリスクもあります。 ■申告・納付期限を過ぎると「延滞税」が課される また、相続税は「相続開始の翌日から10ヶ月以内」に、申告・納付しなくてはいけません。期限内にタンス預金が見つかり、申告を修正(修正申告)し納付した場合、ペナルティは発生しませんが、期限を過ぎた場合は故意でなくても「延滞税」が発生します。 延滞税は、申告期限の翌日から納付の日までの期間に応じて加算されます。 <延滞税の税率> ●申告期限の翌日から2ヶ月以内:年2.4%(令和5年・6年) ●申告期限の翌日から2ヶ月を超えた場合:年8.7%(令和5年・6年) 例えば本来の納税額が100万円で、申告期限の翌日から3ヶ月目(91日目)に申告した場合の延滞税は以下になります。 ●申告期限の翌日から2ヶ月以内の延滞税 100万円×60日×(2.4%÷365日)=3945円(端数切捨て) ●申告期限の翌日から2か月を超えた延滞税 100万円×31日×(8.7%÷365日)=7389円(端数切捨て) 3945円+7389円=1万1334円 延滞税は申告が遅れるほど増えるので、タンス預金を発見したらできるだけ早く申告するようにしましょう。
まとめ
相続税には基礎控除があり、基礎控除額を超える場合は申告が必要です。正しく申告しないと気づかぬうちにペナルティの対象になる可能性もあるため、タンス預金を見つけた場合は少額だからと軽く考えず、税理士などの専門家に相談するほうがいいでしょう。 出典 国税庁 No.4155 相続税の税率 国税庁 No.4102 相続税がかかる場合 国税庁 相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針) 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税 国税庁 No.9205 延滞税 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部