帰省中、昨年亡くなった母のタンスから「10万円」を発見! これって“税務署”に追加で申告すべき? 正直、10万円くらいなら黙って使ってもばれないのではと思っています…
故人が生前貯めていたタンス預金やへそくりが遺産相続後に見つかるケースは珍しくありません。そんなとき、少額だからと申告せずに使ってしまうと思わぬリスクを負うことも。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる? 本記事では、そのような不要なリスクを避けるために知っておきたい相続税の基礎知識とペナルティについてお伝えします。
基礎控除以下なら相続税はかからない
相続税は亡くなった人から財産を相続した人が、取得した遺産の評価額に応じて納める税金です。この相続税には基礎控除があり、故人の遺産総額が基礎控除額以下の場合、相続税の申告をする必要がありません。 相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の数 ただし、後からタンス預金が発見され、遺産総額が変わることで申告が必要になるケースもあります。例えば法定相続人が1人で、3600万円相当の遺産を相続した場合、3000万円+1名600万円=3600万円となり、基礎控除額内のため相続税はかかりません。 しかし10万円のタンス預金が見つかり、3610万円になると、基礎控除額を超えた「10万円」に税金がかかります。
相続税率は最大55%
相続税は遺産総額の合計金額に応じて異なり、その税率は10%から55%まで幅があります <取得総額と税率> ●1000万円以下:10% ●1000万円超から3000万円以下:15%(控除額50万円) ●3000万円超から5000万円以下:20%(控除額200万円) ●5000万円超から1億円以下:30%(控除額700万円) ●1億円超から2億円以下:40%(控除額1700万円) ●2億円超から3億円以下:45%(控除額2700万円) ●3億円超から6億円以下:50%(控除額4200万円) ●6億円超:55%(控除額7200万円) すでに相続税を申告・納付した後でも、タンス預金が見つかった場合、相続人の取得総額の合計金額が増えることで税率が上がることもあります。 例:申告済みの相続財産(基礎控除後):998万円→税率は10% タンス預金10万円が見つかったあとの相続財産:998万円+10万円=1008万円 →1000万円分の税率は10%、8万円分の税率は15%