学校近くの「スクールゾーン」道路「学校の冬休み」に侵入しても“アウト”!? お休みでも「ダメ」な理由とは
「スクールゾーン」指定区域は時間指定で「車両通行禁止」規制などを実施
小学校などの近くの道路に設定されている、歩行者専用の「スクールゾーン」。 指定されている時間は「車両通行禁止」となっている箇所が多いですが、冬休み期間中なら通行してもいいのでしょうか。 【画像】「えっ…!」これが高速道路で「絶対やってはいけない」行為です!(30枚以上)
スクールゾーンとは、小学生を交通事故から守るために設定された「交通安全対策重点地域」のこと。 小学校を中心に半径約500メートルの通学路が対象となっており、地域によっては幼稚園や保育園の付近も対象となっています。 スクールゾーンであることは、道路標識や道路標示などによって示されており、緑色の「文」と描かれた電柱の巻付標示もスクールゾーンであることを示しています。 具体的な規制の内容は地域によって異なり、道路標識によって示されます。 スクールゾーンにおける代表的な規制は、車両通行禁止です。 このほか、指定方向外通行禁止にする場合や、一方通行とする場合、また速度規制をする場合もあります。 規制対象となる日時については補助標識によって示されており、通学時間帯にあたる午前7時ごろから午前9時ごろまでで設定されることが多く、地域によっては下校時間にあたる午後3時ごろも規制されることもあるようです。 また、学校が休みの土曜日と日曜日、祝日は規制の対象外となることが多いです。 しかしながら、冬休みや夏休み、春休みなどの長期休暇期間については除外されていません。 もちろん補助標識に「冬休みを除く」とあれば別ですが、そうした内容がない限り、道路交通法第8条の「車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない」に従う必要があります。 そのため、たとえ学校が休みであろう平日の期間であっても、規制されている曜日・時間帯においては、クルマは標識に従う必要があるのです。
「スクールゾーン」でも特別に走行可能なケースとは
自宅がスクールゾーン内にある場合など、車両通行禁止になっている時間帯にやむを得ない理由によってクルマで通行する必要がある場合は、その道路を管轄する警察署において通行に関する許可申請を行い、認められれば許可証を交付してもらうことができます。