相続税申告と売却の際は要注意…ご存じですか?土地の評価方法が4種類あるワケ【相続専門税理士が解説】
「固定資産税評価額」は固定資産税課税明細書に記載
固定資産税評価額は、毎年送られてくる「固定資産税納税通知書」の中にある、固定資産税課税明細書に「価格」として書いてあります。固定資産税や登録免許税を計算するときの基準となる価格です。ちなみに、固定資産税評価額は、実勢価格の70%程度になるように決められています。
「公示地価」は毎年国交省が発表、HPに掲載あり
次に「公示地価」と「実勢価格」について説明します。 「公示地価」は、毎年国土交通省が発表しているもので、土地を売買したい人が目安とするための価格です。国土交通省のホームページで公表されています。ちなみに、公示地価と似たようなものに、「基準地価」という価格がありますが、公表するのが都道府県だというだけで、ほとんど公示地価と同じようなものだと思えばいいでしょう。実勢価格というのは、実際に売買が行われた取引価格のこと。まさに「時価」といえるものだから、役に立つ参考データだといえます。 国土交通省のホームページにある「標準地・基準地検索システム」を使います。調べたい土地の地名を入れると、その地域の公示地価と基準地価が一覧表示されます。これが、標準地の1㎡あたりの価格です。 自分が所有している土地に、できるだけ近い場所と条件の土地の公示価格を見つけます。実際の売買価格は、土地の形状や接している間口の広さ、周辺環境、駅からの導線など様々な要素に影響を受けますが、大体の目安がわかるようになっています。公示価格に面積を乗じると、公示地価による評価額を計算できます。 実勢価格を手早く自分で調べるのであれば、国土交通省の「土地取引価格情報検索」を使うといいでしょう。大まかな所在地、取引時期、面積、平米単価、取引金額まで検索することができます。 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
岸田 康雄