お笑いコンビ「レインボー」のコントをYouTubeで“無断”アニメ化 動画は「非公開」に…それでも残る“著作権法違反”訴訟リスク
著作権侵害作品“非公開・削除”後も権利侵害訴え可能
クリエイターが権利侵害に気づいた場合、まず「著作権侵害の事実を立証するため、動画など証拠を残すことが大切」(清水弁護士)であるという。 その後は権利者が求めるものによって必要な対応が異なるというが、訴訟などで相手に差し止めや損害賠償を求める場合には、証拠を持って弁護士に相談するのが一般的な流れとなる。 訴訟などではなく、「とにかく権利侵害をやめさせたい」場合については、YouTube等のプラットホームに対して、当該作品が権利者の著作権を侵害している旨を通報し、削除依頼を行うことも有効だという。 「訴訟よりもずっと簡易に行えますので、まずはプラットホームへの通報をおすすめします」(清水弁護士) また、権利侵害の指摘があった作品について、侵害者が非公開や、削除しても、証拠さえあれば権利者は権利侵害を訴え、損害賠償請求などの法的な対応・措置を講じることができるという。 つまり、一度でも動画などを公開すれば、権利侵害をなかったことにはできないという訳だ。
ジャンボ氏のネタに対する熱い気持ち「よく分かる」
清水弁護士は、自身の経験からも「ネタを考えるのは非常に大変で、自分が作成したネタには愛着があります。本件の事実関係は明らかではない部分もありますが、ジャンボさんのネタに対する熱い気持ちも個人的にはよく分かります」として、ゼロから作品を生み出す人に最低限のリスペクトを持ってほしいと話す。 「他人の創作物を許可なく使用・パクることは、創作者の権利や感情を害する行為になり得ます。 動画の作成者などのクリエイターは、最低限のモラルや倫理観をより一層深めていく必要があり、権利者の権利を守ることの大切さを認識し、誤解されないよう投稿していく必要があると思います」(清水弁護士)
弁護士JP編集部