今年の年収が扶養の枠を超えるかもしれません。「iDeCo」を利用すると収入調整ができると聞いたのですが、今から間に合うでしょうか? 12月に向けて勤務日をなかなか減らせないので困っています
「iDeCo」は、個人型確定拠出年金で、公的年金とは別に年金を受給できる私的年金の1つです。積み立てた掛け金は、全額所得控除となるなど、税制面で優遇される制度でもあります。本記事では、「iDeCo」とはどういった制度かを確認し、どのように収入調整ができるか解説してみます。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
「iDeCo」とは?
「iDeCo」は、私的年金の1つですので、加入は任意です。加入の申し込み、掛け金の拠出および運用は加入者自身で行います。iDeCoに加入する際は、iDeCoを取り扱っている金融機関等で加入手続きをします。 以下、制度の概要は以下のとおりです。 1.加入対象者 (1)国民年金第1号被保険者(自営業者等) ※農業者年金の被保険者、国民年金の保険料免除者は除く (2)国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者) ※公務員や私立学校教職員共済制度に加入している人を含む ※企業型DCに加入している人については、下記[1]~[3]のすべてにあてはまる場合に限る [1]企業型DC・iDeCoの掛け金が各月拠出である [2]iDeCoの掛け金の額が、企業型DCの事業主掛け金額と合算してもなお各月の拠出限度額を超えていない [3]企業型DCの加入者掛け金を拠出していない (3)国民年金第3号被保険者(専業主婦(夫)等) (4)国民年金任意加入被保険者 2. 拠出額 (1)国民年金第1号被保険者(自営業者等):6万8000円/月 ※国民年金基金の掛け金、もしくは国民年金の付加保険料を納めている場合は、それらの額を控除した額 (2)国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者) ・確定給付型の年金および企業型DCに加入していない場合(公務員を除く):2万3000円/月 ・企業型DCのみに加入している場合:2万円/月 ※企業型DCの事業主掛け金の額との合計額が5万5000円の範囲内 ・確定給付型の年金のみ、もしくは確定給付型と企業型DCのどちらにも加入している場合:1万2000円/月 ※企業型DCの事業主掛け金との額の合計が2万7500円の範囲内 ・公務員:1万2000円/月 (3)国民年金第3号被保険者(専業主婦(夫)等):2万3000円/月 (4)国民年金任意加入被保険者:6万8000円/月 ※国民年金基金の掛け金、もしくは国民年金の付加保険料を納めている場合は、それらの額を控除した額 3.税制面での優遇される制度 (1)掛け金は、全額所得控除の対象となり、「所得税」と「住民税」が軽減されます。 (2)運用益が非課税になります。 (3)受取時に、税制面で優遇があります。具体的には、60歳以降に年金で受け取る場合は「公的年金控除」、一時金で受け取る場合は「退職所得控除」が適用されます。