「ジュニアNISA」が2023年で廃止! 友人が「自分が新NISAを運用して500万円を子どもに渡す」と言っていますが、税金はかからないのでしょうか…?
未成年の子どものための少額投資非課税制度である「ジュニアNISA」が、2023年で終了しました。2024年からは新NISAが始まりましたが、ジュニアNISAの代わりになるような制度はありません。そのため、子どものための資産運用についてお悩みの人も多いのではないでしょうか? 本記事では、親の新NISAで運用したお金を子どもに譲渡することができるのかどうか解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
新NISAは18歳以上から
2023年でNISA、つみたてNISA、ジュニアNISAが終了し、2024年から新NISAが始まりました。新NISAでも以前のNISAと同様、利益や配当を得ても、通常の金融商品ではかかる約20%の税金がかかりません。 ただ、新NISAでは18歳未満の子どもの名義でNISA口座を開設することはできません。新NISAは日本国内に住んでいる18歳以上の人が使える制度で、利用する年の1月1日時点で18歳になっていることが条件です。 2023年まであったジュニアNISAは、0~17歳の人が口座を開設できました。今までジュニアNISAを利用して資産運用をしていた人からすると、代わりの制度がほしいところでしょう。しかし、新制度では今のところ0~17歳の人が開設・投資できるものはない状況です。
親の新NISAで運用したお金を子どもに渡すのはOK
親の新NISAで運用したお金を将来、子どもに渡すという行為自体は問題ありません。なぜなら、新NISAは売却するタイミングや、運用したお金の使い道が決められていないためです。新NISAで教育資金を準備する人もいるでしょう。 ただ、親の新NISAで運用したお金を子どもに渡す際には、2つの注意点があります。 ■親から子どもへNISA名義を変更できない 親の新NISAで運用したお金を子どもに渡す際、お金がNISA口座に入っている状態では子どもに渡すことができません。いったん、一般の口座にお金を移す必要があります。 子どもが18歳になったとしても親のNISAの名義を子どもに変更することはできませんし、子どもがNISA口座を開設したからといって、親のNISA口座から子どものNISA口座へお金を移すことはできないのです。 ■年間110万円を超える贈与には贈与税がかかる 年間110万円を超えて贈与を受けると、贈与税がかかります。親から子への家族間の贈与であっても、原則として贈与税は発生するので注意が必要です。 親から18歳以上の子どもへ1度に500万円を渡すと、48万5000円の贈与税がかかります。子どもが18歳未満の場合の贈与税は53万円です。せっかくNISAという非課税制度を使って資産運用をしたのに、贈与税が発生するのはもったいないですよね。 500万円を1度にではなく、100万円ずつ分けて5年をかけて子どもへ渡した場合は贈与税がかかりません。親から子へお金を渡す際は、可能であれば年間110万円以下に抑えるようにしましょう。