【これってあり!?】実際に働いてみたら求人票に提示された労働条件と全然違った...!「違法」ではないですか?
虚偽の労働条件を記載して不利な条件で働かせた場合は違法の可能性がある
求人票に記載された内容がそのまま労働条件になるわけではないため、内容に違いがあっても必ずしも「違法」になるとはいえません。入社時に明示された労働条件が労働者にとって合意できる内容であれば、契約は有効であると考えていいでしょう。 ただし、最初から入社後に条件を変更するつもりで虚偽の労働条件を求人票に記載し、実際には不利な条件で労働させた場合は、違法行為になる可能性があります。自分で対処することが難しければ、ハローワークなどに相談することも検討しましょう。 出典 厚生労働省 長野労働局 採用、労働条件に関する相談 デジタル庁e‐GOV法令検索 労働基準法 第2章 労働契約 (労働条件の明示)第15条 職業安定法 第5章 罰則 第65条8号 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部