「私だけ、なにも知らなかった…」夫を亡くした女性、長年暮らした自宅の「登記簿」を見て衝撃…記載されていた〈想定外の事実〉とは
4LDKの広い戸建ては売却、余ったお金は老後資金に
今回、山田さんは名義替えの費用や不動産取得税がかかりますが、自分名義になれば売却は容易です。4LDKの広い一軒家にひとりで暮らすのではなく、少しコンパクトなマンションに住み替えれば、生活の利便性も向上します。また、買い替え時にお金が余れば老後資金にもゆとりができます。 もし義理の両親の名義が入った状態のまま、義両親が認知症になり意思確認ができなくなれば、万事休すです。 「主人が面倒ごとをすべて引き受けてくれていたので、なにも考えずにのほほんと生活していました。もしなにも準備ができないまま、義両親が認知症になったり、亡くなったりしたら…。早く対処できて、本当によかったです」 山田さんはそういうと笑顔で頭を下げ、笑顔でお帰りになりました。 ※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。 曽根 惠子 株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 ◆相続対策専門士とは?◆ 公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。 「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
曽根 惠子
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