「廃車引取り」の依頼後、数分後にキャンセルしたら高額な「違約金」を請求された…これって支払うべき?
廃車買い取りサービスに廃車引き取りを依頼した後、何らかの理由でキャンセルをしたいと考えるケースがあるかもしれません。しかし依頼する業者によっては、高額なキャンセル料が請求されることもあるようです。 廃車買い取り業者への高額なキャンセル料は支払わなければならないのか、みていきましょう。
たった数分の間に高額なキャンセル料が!?
廃車買い取りサービスでは、一括査定やオークションでまったく値が付かないような古い車でも、処分の費用を請求されることなく買い取ってもらえるようです。 インターネットや電話で申し込むと、無料で査定してくれる業者が数多くあります。 廃車買い取りの依頼を簡単に申し込めるメリットがある一方で、キャンセル時にトラブルに発展する場合もあるため注意が必要です。 一般社団法人日本自動車購入協会によると、車を売ることを考え直して申し込みから数分後にキャンセルを申し出たところ「電話を切った後にすぐにレッカーの手配をしたので、違約金(キャンセル料)一律3万円を請求する」と言われた方の事例があります。 インターネットで廃車買い取りサービスを一括検索して、業者と口頭で承諾した後、別の業者がもっといい条件を出してくるケースもあります。 口頭では契約にならないと考え、キャンセルをすることを前提で別の業者と契約をする方もいるようです。 しかし口頭であっても契約は成立してしまうため、キャンセルする際に高額の違約金が請求されるといったトラブルもあるので注意が必要です。
高額のキャンセル料は支払うべき?
キャンセル料の金額に関して、ポイントとなるのは消費者契約法第9条第1号です。 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 ※出典:デジタル庁 e-Gov法令検索 「消費者契約法 第九条 一」 口頭でも契約は成立するとはいえ、たった数分後にキャンセルする旨を連絡した場合は、実際に損害が発生しているとは考えにくいといえます。 業者がすぐにレッカーの手配をした場合でも、キャンセルによって買い取り業者が被る損害額が必ずしも一律3万円であるとは限りません。 数分でキャンセルしたことに対して、高額な違約金は妥当ではないと考えられます。 話がまとまらないときには、違約金の内容を書面でもらって、妥当性を確認する必要があります。