「まぶしすぎ!」 トラックの“目つぶしランプ”違反にならないの? 「大迷惑」な明るい「横ランプ」 法律にはどう示されているのか
トラックの「目つぶしランプ」 違反の可能性も
夜間にクルマを運転していると、車両側面に装着されている白ランプが非常に眩しいトラックやトレーラーを見かけます。 これは違反ではないのでしょうか。 【画像】「えっ…」 これが迷惑な「目つぶしライト」です!
まず、トラックやトレーラーの側面を照らすランプにはどのようなものがあるのでしょうか。乗用車のフロントフェンダーやドアミラーにある方向指示器(ウインカー)を除いたものをみてみます。 まず、「側方灯」と呼ばれるランプが備わっています。この側方灯はマーカーランプとも呼ばれ、ほかのクルマに対し、夜間に車体の長さを把握しやすいように真横に設置されています。 国土交通省が定める道路運送車両の保安基準(保安基準) 第35条の2によると「長さ6メートルを超えるトラック、およびポール・トレーラ(トレーラー)は側方灯または側方反射器を備えなければならない。」と明記され、装着が義務付けられています。 また、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(細目告示) 第204条第1項では、ランプの色は橙色(テールランプなどと共通の場合は赤でも可)でかつ、その光が他の交通を妨げないものと決まっています。 そして、この側方灯とは異なるものもあります。それが「タイヤ灯」(路肩灯とも)です。 タイヤ灯は内輪差の大きなトラックで、巻き込み事故を予防するために設置されるものであり、側方灯とは役割が異なります。 保安基準では「その他の灯火」に適合させたものがほとんどで、照らす範囲は後輪の下部がメイン。真横を照らす側方灯とは異なっています。 また、その明るさは厳密に決まっています。保安基準の第218条第12項では「光度は300cd(カンデラ)以下でなければならない」と明るさが明確に定められています。 このように乗用車と違って、トラックやトレーラーの側面には保安基準で装着が必要、あるいは装着してもよいランプが存在するのは事実です。 しかし、非常に眩しいランプの多くは、いずれのランプの役割を一切果たしていないものがほとんどです。 側方灯のように車体の長さを示すものではなく白色で、さらに目がくらむような眩しさ。この時点で保安基準外である可能性が高く、違反として検挙される可能性があります。 また、作業灯など停止状態で使用するものを公道で点灯させることも、こちらも違反になる可能性があります。 ※ ※ ※ 大型車は死角が大きく、特に夜間走行時などでは並行するクルマとの衝突や、交差点の左折時における横断歩行者・自転車などの巻き込み事故も発生しています。 そのため、車両側面の安全確認は非常に大切なものですが、かといって保安基準に合致せず、周囲のクルマに迷惑となるようなランプを点灯させてはいけません。 夜間の走行は速度を落とすとともに、右左折や進路の変更時はウインカーを十分に点灯させ、巻き込み確認や目視による確認を十分に行う必要があります。
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