70代の父、危篤…母&兄はずっと2人で相続相談、弟はひとり蚊帳の外「この状況、納得できません」「相続について教えてください」→税理士が助言
だれもが経験する「相続」の問題。相続の法的な決まり事や、正しい手続きの仕組みを理解していないと、あとから後悔することになりかねません。ここでは、相続手続きにくわしい税理士・公認会計士の岸田康雄氏が解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
父が危篤、母と兄は隠れて相続の相談ばかり、弟は蚊帳の外…
40代会社員です。以前より入院していた70代の父の病状が悪化してしまい、余命いくばくもない状態です。父は大手企業の管理職だった人で、都内に戸建ての自宅があるほか、預貯金などそれなりの資産があるはずなのですが、母と兄は「お前には関係ない」といって2人でコソコソ相談してばかりで、私にはなにも情報を教えてくれません。まったく納得できないし、イライラしっぱなしです。相続の基本的な考え方や、手続きの流れを教えてください。 千葉県流山市 40代会社員
法定相続人と法定相続分
人が亡くなった場合、その人が持っていた財産は相続人に渡されます。相続人とは、主に配偶者や血縁者を指し、法律によってその順番が定められています。この法定相続人とその取り分を示す法定相続分には明確なルールが存在します。通常、遺言がない限り、相続財産は法定相続人の話し合いによって決めた割合で分配されます。 遺言がない状況では、相続人同士の話し合いによって相続の詳細が決まることもありますが、合意に至らない場合は民法に定められた法定相続人が相続します。法定相続人には配偶者、子ども、親、兄弟姉妹が含まれ、特に配偶者は必ず相続人になります。相続の優先順位は、まず子ども、次に親、そして兄弟姉妹と決まっています。 もし本来の相続人が亡くなっている場合、その人の子が相続権を得ることがあります。これを代襲相続と言い、例えば亡くなった子の孫や兄弟姉妹の甥や姪が相続人になる場合があります。 相続分は、相続人が承継する財産の割合を意味し、法律により指定相続分と法定相続分が定められています。指定相続分は遺言によって決められた相続分で、遺言がある場合はこれが優先されます。法定相続分は、遺言がない場合や遺産分割協議の目安となるもので、相続人の順位や数によって割合が決まり、同順位内では均等に分けられます。例えば、配偶者と子どもがいる場合、それぞれ2分の1を相続し、兄弟姉妹がいる場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。