【令和6年度請求スタート】年金が「月額5000円」上乗せされる⁉「年金生活者支援給付金制度」について詳しく解説
出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」を基に筆者作成 ただし、表3の基準額に該当する方は、老齢年金生活者支援給付金の支給により所得の逆転が生じないよう、「補足的老齢年金生活者支援給付金」を受給することが可能です。 表3
出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」を基に筆者作成
令和6年9月2日より令和6年度の請求がスタート
前年より所得額が低下したなどの理由により、令和6年度より新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした方には、令和6年9月2日より順次、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」というはがきが届きます。 「請求書」と記載があるものの何らかの支払いが請求されるものではなく、日本年金機構に対し年金生活者支援給付金の支給を請求するという意味ですので、間違えないようにしましょう。 なお、すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、あらためて請求手続きを行う必要はありません。 ただし、日本年金機構によれば、所得額が増減したことによって、年金生活者支援給付金の支給金額が変更となった場合には「年金生活者支援給付金支給金額変更通知書」が、世帯構成が変わったり所得額が増加したりして支給要件を満たさなくなった方には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
恒久的な制度だが請求しないと受給できない
年金生活者支援給付金制度は恒久的な制度であり、支給要件を満たしている間は継続して受給が可能です。ただし、日本年金機構に対して請求しないと受給することはできません。 また、前述の通り支給要件を満たさなくなった場合は不該当通知書が届き、支給が停止します。支給要件を満たさなくなったあと再び要件を満たした場合は、あらためて認定請求の手続きが必要です。
まとめ
今回は「年金生活者支援給付金制度」について解説しました。年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得が一定額以下の年金受給者の生活支援を目的に、年金に上乗せして給付金を支給する制度です。 恒久的な制度となっているため、要件を満たしている間は受給し続けられます。ただし、請求しないと受給できないため、請求書が届いたら忘れずに請求手続きを行ってください。 出典 厚生労働省 年金生活者支援給付金制度 特設サイト 厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について 日本年金機構 年金Q&A(年金生活者支援給付金の継続認定) Q「支給金額変更通知書」(または「不該当通知書」)が届きました。なぜですか。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部