レオパレスが施工不良問題で中間報告(全文2)法適合性に問題はない
適法かどうかの検討はしていたのか
記者1:すいません、7ページなんですけども、上のほうなんですが、平成24年ごろにも民事訴訟において建物の瑕疵があるとの主張が原告側からなされていて、当時の社内文書っていうのが出てくるんですけども、これは先般、衆議院の予算委員会で取り上げられた、あの文書のことを指してるんでしょうか。 山口:われわれとしても、この文書については本日受け取ったものでございますので、ちょっとその辺りは不明ですが、それを踏まえたものだと思っております。 記者1:そのあとなんですけども、平成30年のオーナーからによる指摘以前にも、界壁がない、小屋裏の界壁がないという問題を認識していたのではないかとの疑いがあるとなってますけども、こういう指摘をされたことに対して会社としてはどんなふうに受け止められておられますでしょうか。 山口:こちらに関しましては、小屋裏界壁がないということについては社内では認識していたということにつきますが、4月の27日の、昨年の一番最初のネイルについてのリリースでもさせていただいておりまして、それについての違法性の問題、違法性がないと、プレハブの建て付け、ツーバイフォーの建て付け上、小屋裏界壁は不要であるという認識をしていたというふうに把握しております。 記者1:では当時から小屋裏界壁がないということ自体は認識していたけども、それが違法性があるかどうか、違法性はないと考えていた。違法性の検討ってしてるんですか、そのとき。適法かどうかっていう検討はしてるんですか。 山口:法適合性について、この文書のあとで専門の部署、建築法務等で検討した結果、ツーバイフォーの建て付けで小屋裏界壁は不要ということで社内的には整理しているという文書が残っております。 記者1:そのときの判断がまずかったっていうことですね。 山口:それについて調査委員会のほうで現在、調査していただいてるという現状でございます。 記者1:その平成24年当時からずっと平成30年に至るまでは小屋裏界壁がなくても問題ないというふうに会社としては認識していたと、そういうことですね。 山口:はい、4月の27日のリリースを見ていただければ分かりますけども、当社としては小屋裏界壁自体については法適合性はあるけれども、設計当初と施行との違いというものがございましたので、そこについては是正工事をさせていただくということで、そのリリース時においても小屋裏界壁自体がないこと自体は法適合性に問題はないという認識をしておりました。 記者1:それでいくと、設計当初はきちっと法令どおりの設計になってたわけですよね。現場の手引書的なものは界壁の設置を求めていなかったと。その差はどこで生じたんですか。そこの原因について。 山口:それについては調査委員会のほうの調査に委ねております。当社の社内の解釈によってなぜ、その検証を得ることなくそういう解釈をしたというところに問題があったと認識しておりますので、その経緯について現在、外部調査委員会のほうで調査していただいているという状況でございます。 記者1:少なくとも設計当初、作った人は、建築基準法のそういう法令の細かい規則っていうのは正しく認識してたと、そういうことになりますよね。 山口:当然、建築士でございますのでそういう前提になりますけども、それについて今、調査委員会のほうで調査していただいております。 司会:恐れ入りますが質問の前に所属とお名前のほうをよろしくお願いしたいと思います。では、真ん中の方。