フレックスタイム制とは?フレックスタイム制のメリット、デメリットを解説
働き方改革やコロナ禍をきっかけにリモートワークが進み、フレックスタイム制が導入する企業が増えました。フレックスタイム制とはどんな制度で、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。人事・採用コンサルタントとしてさまざまな組織課題に向き合ってきた曽和利光さん、社会保険労務士・岡佳伸氏の監修のもと解説します。
フレックスタイム制とは
多様で柔軟性のある働き方として、耳にすることが多い「フレックスタイム制」。厚生労働省によると、フレックスタイム制とは「一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度」を指します。 例えば、1カ月の所定労働時間が160時間と決められていた場合、1日に10時間働く日があっても、5時間の日があっても、1カ月間の合計が160時間になれば構わないということ。「清算期間」と呼ばれる期間のなかで所定労働時間を満たすよう調整できるため、以下のような個人のさまざまな事情に合わせることができます。 ・子どもの保育園の送り迎えに合わせて出社時間を変えたい ・満員の通勤時間を避けて出社したい ・病院に通う必要があるので、週1日は勤務時間を短くしたい なお、フレックスタイム制の清算期間の上限は、2019年4月より3カ月になっています。
フレックスタイム制の仕組み
フレックスタイム制を導入している企業では、1日の中で必ず出勤していなければならない「コアタイム」を設けているところもあります。そしてその前後数時間を、自由に出退勤できる「フレキシブルタイム」としています。 コアタイムの長さや時間帯は企業によってさまざまです。すべての労働時間をフレキシブルタイムとして、勤務時間から出勤日までを労働者の裁量に任せる企業もあります。コアタイムのない働き方は「スーパーフレックス制」と呼ばれています。
フレックスタイム制の残業時間や残業代は?
フレックスタイム制の場合、残業時間や残業代はどう計算することになるのでしょう。フレックスタイム制は、労働者が日々の労働時間を自ら決めるため、「1日8時間・週40時間」の法定労働時間を超えて働いても、ただちに時間外労働にはなりません。逆に、1日の標準の労働時間に達しない場合も、欠勤扱いにはなりません。 フレックスタイム制で時間外労働になるのは、清算期間における実際の労働時間のうち、法定労働時間の総枠を超えた時間数が対象になります。 【清算期間における法廷労働時間の総枠=1週間の法定労働時間(40時間)×清算期間の暦日数(7日)】 1カ月を清算期間とした場合は、法定労働時間の総枠が次の通りとなり、清算期間における総労働時間はこの範囲を超えれば、残業時間として残業代が支払われることになります。