勤務先の児童相談所に一時保護された少女にみだらな行為 名古屋市の36歳職員を懲戒免職
メ~テレ(名古屋テレビ)
勤務先の児童相談所に一時保護された少女にみだらな行為をしたなどとして、有罪判決を受けた名古屋市の職員が懲戒免職となりました。 27日付で懲戒免職となったのは、名古屋市子ども青少年局の職員で児童相談所に勤務する松尾寛希主事(36)です。 名古屋市によりますと、松尾主事は勤務先の児童相談所に一時保護されたことがある当時16歳の少女に対し、今年4月から5月の間に愛知県内のホテルでみだらな行為をしたなどとして、8月に県青少年保護育成条例違反の罪で起訴されました。 そして11月、懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を受けました。 松尾主事は、市の聞き取りに「異性としての好意を抱いてしまい、正常な判断ができなくなった」と話しているということです。