闇バイトに応募すると、どんな犯罪につながる? 統計と手口を元警察官僚の弁護士が徹底解説
首都圏を中心に「闇バイト」によるものとみられる強盗事件が相次いで発生しました。住民に対する殺傷におよぶケースもみられ、事件が大きく報じられ注目を集めました。 もっとも、闇バイトによる事件は強盗に限りません。匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)の一種で、様々な犯罪に手を染めている実態があります。 どんな類型や手口の犯罪があるかをあらかじめ知っておけば、闇バイトから自身や知人の身を守ることにつながるかもしれません。 闇バイトによる犯罪にはどのようなものがあるのかを、具体的な手口などと共に、警察官僚出身で警視庁刑事としての経験も有する澤井康生弁護士に解説してもらった。
●組織犯罪絡みが多い闇バイト
闇バイトによる犯罪には、かけ子や受け子、出し子のほかにいろいろな犯罪類型があります。 警察庁のここ半年間の統計データを見ると、トクリュウ関連で検挙された者のうち、SNSで応募した闇バイト率が一番多い犯罪は、実は銀行口座の売買に代表される犯罪収益移転防止法違反であり、2番目はマネーロンダリングに代表される組織犯罪処罰法違反なのです。 その後に典型的な闇バイトとされているものが続き、3位が詐欺、4位が窃盗、5位が強盗となっています。 これ以外にも様々な闇バイトの類型がありますが、闇バイトで犯罪行為に手を出せば、逮捕・勾留・起訴され、刑務所に行くことになり、一生を台無しにしてしまうリスクがあることをよく理解しておくべきです。
●1位「銀行口座の売買」 2位「マネーロンダリング」
もともと持っている自分の銀行口座を特殊詐欺グループに売却して使用させる行為は犯罪収益移転防止法違反に該当し、違法な犯罪行為です。 犯罪収益移転防止法28条は、銀行口座を第三者に売却する行為自体を処罰対象としています。1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。 なお、自分名義の銀行口座を新たに開設して特殊詐欺グループに売却した場合には、上記のとおり犯罪収益移転防止法違反が成立するほか、銀行に対する詐欺罪も成立します。第三者に売却する意図を隠して銀行から通帳やキャッシュカードをだまし取ったといえるからです。 また、特殊詐欺グループが被害者から騙し取った現金をいったん自分名義の銀行口座に入金させ資金洗浄する行為は、犯罪収益等取得事実仮装罪違反に該当し、違法な犯罪行為です。 組織的犯罪処罰法10条1項は取得した犯罪収益の帰属を仮装する行為、いわゆる「マネーロンダリング」を禁止しており、これに違反すると10年以下の懲役または500万円以下の罰金です。 特殊詐欺グループが上記マネーロンダリングの正犯になりますが、闇バイトとして報酬をもらって、銀行口座を提供した闇バイト側も上記犯罪の共同正犯となり、同様の罪責を負うことになります。