専業主婦ですが、「月400円」の付加保険料を納めると、将来の年金額が「数万円」増えると聞きました。10年でどれだけ増えますか? 専業主婦でも納められるのでしょうか?
付加年金の受取額
月額400円の付加保険料を納めると、将来受け取れる付加年金はいくらになるのでしょうか。 ■付加保険料を10年納めると 付加年金の年額は「200円×付加保険料を納付した月数」で計算されます。10年間付加保険料を納めると200円×120月で、付加年金は「年額2万4000円」になります。 ■繰下げ受給した場合は 付加年金は、老齢基礎年金と一緒に繰下げ受給が可能です。繰下げ増加率は1ヶ月につき0.7%ですから、仮に5年間繰り下げると42%増えることになります。 10年間付加保険料を納めた人の付加年金は2万4000円ですが、さらに5年繰下げをすると3万4080円となります。 ■年金受取前に死亡したときは 付加保険料を納めていた人が、老齢年金を受け取る前に死亡したらどうなるのでしょうか。 第1号被保険者には「死亡一時金」という制度があります。これは老齢基礎年金や障害基礎年金を受給することなく死亡した人の遺族への一時金です。付加年金を36ヶ月以上納めると、死亡一時金に8500円が加算されます。
付加保険料の手続き方法
付加保険料を納付したいときは、住所地の市区町村役場の国民年金課または年金事務所で手続きをしましょう。マイナポータルで電子申請することもできます。付加保険料の納付を途中でストップしたいときも同様です。
まとめ
付加年金とは、通常の国民年金保険料に加えて付加保険料を納めることで、将来の老齢年金を増やせる制度です。専業主婦で付加保険料を納められるのは、配偶者が自営業・学生・無職などの場合です。配偶者が会社員である専業主婦は付加保険料を納められません。ただし60歳以降に国民年金に任意加入した場合は付加保険料納付の対象となります。 付加保険料は全額が所得控除の対象となるため、節税にもつながります。将来の老齢年金を増やすため、付加保険料の納付を検討してみてはいかがでしょうか。 出典 日本年金機構 付加年金 日本年金機構 付加保険料の納付 日本年金機構 死亡一時金 厚生労働省 令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況 執筆者:橋本典子 特定社会保険労務士・FP1級技能士
ファイナンシャルフィールド編集部