入院することになり「大部屋が空いていない」という理由で個室に案内されました。差額ベッド代が1日あたり「7000円」もかかるのですが、拒否できないのでしょうか…?
差額ベッド代は医療費控除の対象外
差額ベッド代は、医療費控除の対象にもなりません。国税庁によれば、医療費控除が適用されるのは「医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なもの」に限られるためです。 例えば、医師が必要と判断しないものの、患者の希望で個室などの特別室を利用する場合にかかる差額ベッド代は、治療のために直接必要な支出とはみなされず、控除対象外とされます。 ただし、通院や入院のための交通費、入院中に病院で提供される食事代などは原則として医療費控除の対象に含まれます。 ■個室の差額ベッド代が支払えない場合 個室など特別室の利用料金は日数が増えるほど大きな負担になります。どうしても一括での支払いが難しい場合は、病院に相談して分割払いなどができないかどうか確認してみるとよいでしょう。
患者側が希望していないのであれば、原則として差額ベッド代を支払う義務はないと考えられる
個室の利用は患者が希望すれば差額ベッド代が発生します。また患者が病院側の説明を受け同意書にサインをした場合も同様です。患者側が希望していないのに個室に入院した場合、差額ベッド代を支払う義務はないと考えられます。 1日あたりの平均的な差額ベッド代は約6714円で、仮に7日間の入院では5万円近い出費と大きな負担となることもあります。数日個室に入院すればすぐに数万円、1ヶ月も入院すれば数十万円もの負担になるケースもあり、経済的な負担は大きいでしょう。 また、差額ベッド代は健康保険適用外で、医療費控除の対象にもなりません。費用負担が厳しい場合には病院に相談し、分割払いなどの対応が可能かどうか、確認することをおすすめします。 出典 厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会(第591回)議事次第 主な選定療養に係る報告状況(3ページ) 国税庁 質疑応答事例 所得税 差額ベッド料 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部