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入院することになり「大部屋が空いていない」という理由で個室に案内されました。差額ベッド代が1日あたり「7000円」もかかるのですが、拒否できないのでしょうか…?

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ファイナンシャルフィールド

差額ベッド代は医療費控除の対象外

患者側が希望していないのであれば、原則として差額ベッド代を支払う義務はないと考えられる

ファイナンシャルフィールド編集部

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