転売ヤーの転売行為 実は古物商許可が必要「買う(仕入れだけ)でもダメですか?」
新年には、福袋や初売りなどを狙った転売ヤーの話題が増える傾向があります。 しかし、この行為に古物商許可が必要なのはご存じだったでしょうか。「売るだけなら」「買うだけなら」と解釈する人もいます。 【概要資料4枚】古物営業法の要点や【警視庁の見解】を要約でサクッとみる そこで、警視庁の見解を中心に、どのようなケースで古物商許可が必要か説明します。 ※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
営利目的での中古売買は古物商許可が必要
中古品の売買を行うには、「古物営業法」に従って古物商許可が必要です。古物営業法で指す中古品(古物)は、一般的な消費者が考える定義とやや異なるため注意しましょう。 ・一度使用されたもの ・使用されていない物品で使用のために取引されたもの ・これらの物品に幾分の手入れをしたもの “第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。(古物営業法)” 新品と思っているものでも、消費者の手に渡った時点で、「使用されていない物品で使用のために取引されたもの」に該当します。 ●事業者として仕入れればいいの? 「使用のために取引したのではなく、業として仕入れたのだ」という意見もあるかもしれません。 あくまでも、一般社団法人古物査定士認定協会が警視庁に問い合わせた際の回答ですが、「メーカーが販売しているわけではないのであれば、ビジネス目的で売買している時点で古物商許可が必要です」とのこと。 一般的な転売では、新品と思われるものであっても古物商許可が必要ということが分かります。 ●逆に営利ではないと言い切ればいいのでは? 個人が使用していた不用品を処分する目的で売買する場合に、古物商許可は必要ありません。あくまでも、営利目的で売買する場合に適用されます。そのため「言い逃れできるのでは?」という意見が出てくることがあります。 しかし、営利目的かどうかを判断するのは本人ではありません。第三者からビジネス認定をされた場合に、古物商許可が必要とみなされる可能性があります。 例えば、炊飯器やゲーム機など通常は何個も必要としないものを多く購入・売却しているケース。生計が立つ程度に売却しているケースなど。反復性や金額などを総合して判断されると言われています。