転売ヤーの転売行為 実は古物商許可が必要「買う(仕入れだけ)でもダメですか?」
「売るだけ」「買うだけ」なら古物商許可は不要なの?
一般社団法人古物査定士認定協会が問い合わせた際の警視庁の回答は、「売却のみ、購入のみでも古物商許可が必要なケースがある」とのこと。 「売るだけ」「買うだけ」であっても古物営業法が適用され、営利目的なのか、個人使用していたものなのかが判断基準になると考えられています。 確かに、利益を得るために「売るだけ」「買うだけ」はちょっと不自然。営利目的なら古物営業法が適用されるというのも納得です。
すべての物品で古物営業法が適用されるの?
古物営業法の対象となるのは以下の13品目です。詳しくは、「古物営業法施行規則」第二条に記載されています。 ・美術品類 ・衣類 ・時計・宝飾品類 ・自動車 ・自動二輪車及び原動機付自転車 ・自転車類 ・写真機類 ・事務機器類 ・機械工具類 ・道具類 ・皮革・ゴム製品類 ・書籍 ・金券類 しかし、これらに該当しないからといって「転売しても大丈夫」と思わないよう注意しましょう。古物営業法以外の法律でなんらかの定めがあるケースも多いです。
あくまでも警視庁の意見ではある
法的解釈を決めるのは警視庁ではありません。何らかのトラブルが生じた際、最終的な判断を下すのは法廷です。 しかし、取り締まりをしているのは警察。警視庁の見解を覚えておいて損はないでしょう。 ここ最近は、インボイスによる例外措置などによって、古物業界もやや複雑になりました。古物商許可を取得していない方はぜひ、検討してみてください。
参考資料
・e-GOV法令検索「古物営業法」 ・e-GOV法令検索「古物営業法施行規則」 ・一般社団法人古物査定士認定協会「新品を転売するときに古物商許可は必要? 警視庁の見解」 ・一般社団法人古物査定士認定協会「【古物営業法の適用範囲】売却(販売)のみの場合、古物商の許可は必要か」
青木 絵莉華