年金事務所職員「残念ですが、受給資格がありません」…定年→再雇用で〈年収780万円〉65歳サラリーマン、“会社への恩返し”を後悔したワケ【FPが解説】
時代の変化とともに、定年後も働き続ける人が増えている現在。65歳以降も働き続けた場合、年金受給額にどのような影響があるのか気になる人は多いでしょう。そこで、再雇用の収入が自らの年金受給額にどのような影響をおよぼすのか、石川亜希子AFPが事例を交えて解説します。 【早見表】年金に頼らず「1人で120歳まで生きる」ための貯蓄額
65歳以降働いていると年金はもらえない!?
Aさんは現在65歳、妻は5歳年下です。現役時代は部長職で年収が約1,000万円ありましたが、現在は再雇用で780万円です。元々は60歳で引退しようと考えていたAさんでしたが、会社から残ってほしいと懇願され、現在にいたります。 業務内容や責任はあまり変わらないのに年収は大幅ダウンで不満もありましたが、会社への恩返しだと思い、気持ちを切り替えて働いていました。 しかし、60歳で引退した同僚たちが悠々自適に暮らしているようにも見え、複雑な気持ちも。それに拍車をかけたのが、加給年金をもらえないことでした。 5歳年下の妻がいるAさんは、本来であれば加給年金の受給資格があります。しかし、年金事務所で手続きを行おうとしたところ、年金事務所の窓口で「残念ですが、受給資格がありません」と言われてしまいました。 65歳を過ぎても会社から必要とされていることはありがたいものの、長年、毎月少なくない額の厚生年金保険料を支払ってきたのに「稼いでいるから」という理由で受給資格をはく奪されるなんて……Aさんは、年金制度の理不尽を嘆きました。
「65歳以降働く場合」の年金の仕組み
公的年金制度は2階建ての制度であり、1階部分が国民年金、2階部分が厚生年金と表されます。65歳以降、1階部分の国民年金については、働いているかどうかにかかわらず支給され、令和6年度の国民年金(老齢基礎年金満額)は月額6万8,000円となっています。 Aさんのように、働いているとカットされてしまうのは2階部分の厚生年金です。年金の受給対象者が、厚生年金の被保険者として会社などで働いて賃金をもらいながら受け取る老齢厚生年金のことを「在職老齢年金」といいます。 この在職老齢年金は、ボーナスも含めた賃金と2階部分の厚生年金の合計額が一定基準を超えると、厚生年金の一部または全額が支給停止(減額)されてしまいます。 具体的には、 ◆「厚生年金の月額+賃金(総報酬月額相当額)」が50万円以下(令和6年度) →支給停止0円(全額受給できる) ◆「厚生年金の月額+賃金(総報酬月額相当額)」が50万円以上 →支給停止額=(厚生年金の月額+賃金-50万円)÷2 となります。 Aさんの場合、厚生年金の月額が13万円、月額の賃金が65万円であることから {(13万円+65万円)-50万円}÷2=14万円 支給停止額がそもそも厚生年金の月額より多くなるため、全額停止されてしまうことになります。
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