年金事務所職員「残念ですが、受給資格がありません」…定年→再雇用で〈年収780万円〉65歳サラリーマン、“会社への恩返し”を後悔したワケ【FPが解説】
通称“家族手当”…加給年金を受給できる人・できない人
加給年金は、被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、配偶者や子どもがいて一定の条件を満たしている場合、年金が加算される仕組みのことです。年金の受給開始時に配偶者や子といった「養わなければならない家族」がいる場合に上乗せされることから、年金の“家族手当”ともいわれています。 この加給年金、AさんとBさんの年齢であれば年間約40万円が支給されるはずですが、在職老齢年金が全額支給停止である場合、この加給年金も全額支給停止(※)となってしまうのです。 ※在職老齢年金の支給停止が一部であれば、加給年金は全額受給可能。 稼いだ分だけ年金がカットされてしまうことに納得がいかないAさん。では、これまで自分が支払ってきた年金を少しでも取り返すため、働きつつも年金受給額を減らさない方法はあるのでしょうか。
「給料」と「年金」どちらも受け取るには
65歳以降も働き続ける場合、年金受給額を減らさないためにはどのような方法があるでしょうか。 「厚生年金の月額+賃金(総報酬月額相当額)」を50万円以下に抑える Aさんの場合、厚生年金額は13万円ほどです。よって、賃金月額が37万円以下であれば年金を満額受給できることになります。 ただし、月額37万円だと年収換算は444万円と、Aさんの現在の年収からはだいぶ減ってしまいます。また、そこまで減らさなくても、支給停止が一部になれば、加給年金を受け取ることができます。 勤務日数や時間を減らし、収入の調整を会社にお願いするなどして、損をしない範囲で働くとするのか、必要とされていることや実際に現在もらえている収入額を重視するのかは、それぞれの状況に応じてよく考えて判断することが大切です。 厚生年金保険に加入しないで働く 在職老齢年金制度が適用されるのは、厚生年金保険の加入者です。つまり、これまでの経験を活かして個人事業主として起業する、業務委託として働くなど、厚生年金への加入が不要な働き方を選択すれば、年金は減額されません。 Aさんも、現在の会社で仕事内容や報酬はそのままで業務委託という働き方に変えることができれば、年金も全額受け取ることができます。 ただし、70歳まで厚生年金に加入することのメリットもあります。収入に応じて将来の年金受給額を増やすことができる点、引き続き社会保険の保障を受けられる点(たとえば、配偶者も被扶養者として加入することができます)などもよく考えてみることが大切です。
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