妊娠や出産で手当てや補助金がもらえると聞いたのですが、具体的にどんな制度でいくらもらえますか?
始めての妊娠は、うれしい反面、これから子どもを育てるのに、どれくらいの費用がかかるのか、不安に思うこともあるかもしれません。 妊娠から出産、そして出産後の育児に関する補助金などについて、どういった制度があるのか調べてみました。
妊娠から出産前までの助成制度
けがや病気のときの診察や入院および治療は、公的な健康保険の対象となります。しかし、出産はけがや病気ではないので対象外となります。 では、その負担は全て自己負担になるかというと、そうではありません。妊娠から出産までの費用に対しては、国や自治体からの助成制度があります。 妊娠が分かると、定期的に健康診査を受けることになります。厚生労働省は標準的な妊婦健康診査のスケジュールと内容の例を挙げ、各自治体に妊婦の負担をなくすように要請しています。なお、自治体によって検診内容などには違いがあります。 標準的な検診は14回で、居住地域の自治体で母子手帳をもらうときに「妊婦健康診査受診票」14枚も同時に受け取ることになります。 健診回数が14回以上になることもあり、その場合に対しても各自治体で対応がさまざまとなっているようです。 図表1 標準的な妊婦健診の例
※厚生労働省リーフレットを参考に筆者作成 また、会社勤めをしているなど健康保険に加入している場合には、出産日以前42日までと出産後56日までの間に会社を休んだときに、月給日額の3分の2相当額の「出産手当金」が日数分支給されます。
出産に関する給付金
出産に対しても、正常分娩は公的な医療保険の対象外となりますが、出産一時金または家族出産育児一時金が公的な医療保険から支給されます。 令和5年4月以降は、妊娠4ヶ月目以降の出産(死産・流産等を含む)について、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合、在胎週数第22週以降であれば50万円、それ以外であれば48万8000円が支給されます。 受け取り方法には2種類があります。片方は、出産予定の医療機関に申請しておくことで、医療機関が直接健康保険組合に請求する「直接支払制度」です。もう片方は、医療機関に申請はせず、出産後に被保険者から健康保険組合に申請を行う「受取代理制度」です。