妊娠や出産で手当てや補助金がもらえると聞いたのですが、具体的にどんな制度でいくらもらえますか?
産後の育児に関する給付金
前述しましたが、産後の56日間は、会社員などの健康保険に加入している場合、休業に対して月給日額の3分の2相当額が支給されます。 56日以降に休業する場合には、「育児休業給付金」として、180日目までは休業開始前賃金の67%、181日目以降は50%が支給されることになります。 また、最近では父親の育児休業取得が薦められています。男性の育児休業を促す制度として「産後パパ育休(出生時育児休業)」と「パパ・ママ育休プラス制度」があります。 「産後パパ育休」は、出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間以内の期間を定めて休業したとき、育児休業給付金と同様の給付金が受け取れるものです。また、育児休業給付金は、基本的に子どもが1歳になる前日までの休業に対して支給されますが、「パパ・ママ育休プラス制度」は両親が育児休業を取得することで、子どもが1歳2ヶ月になるまで支給期間が延長されるというものです。 ただし、この制度の例外として、子どもが1歳(パパ・ママ育休プラス制度は1歳2ヶ月)を超えたときに、子どもを預けることができる保育所などが見つかっていない場合には、給付金が最長で2歳まで支給されます。
まとめ
妊娠すると、出産や産後の育児などと不安なこともあります。しかし、現在の制度では出産の負担が多くならないように、助成制度が設けられています。 出産をしても、子育てによって収入が減少することを防ぐために、会社員など厚生年金や健康保険に加入している場合には、産前・産後に休業した場合もある程度の給付金が受けられます。 今後は男性に育児への協力も求められるようになり、夫婦で協力できるような社会を政府も目指しているようです。 出典 厚生労働省:「妊婦検診を受けましょう」 執筆者:吉野裕一 夢実現プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部