自民党・石破茂氏が会見(全文1)独立を守るための組織の否定は極めて異常
国の交戦権って戦争する権利のことではない
9条1項に言う、国権の発動たる戦争とはいったい何か。最後通牒を発出して、宣戦布告を行うことによって遂行される国際法上の正規の戦争のことを国権の発動たる戦争と申します。武力の行使というのは最後通牒も発出していないし、宣戦布告も行っていないのだが、実際に行われている戦争のことであって、この両者にそんな本質的な差異があるものではございません。事変と言われる日華事変とか、戦争と言わないけど実際に戦争のことを武力の行使と言っております。 国際紛争を解決する手段としてはということはどういうことであるか。国または国に準ずる組織同士において行われる領土等をめぐる武力を用いた争い、これが国際紛争の定義です。もうややこしい話があるなとお思いでしょうが、事は法律なので定義をきちんと押さえないと議論になりませんので、国際紛争というのは国または国に準ずる組織同士において行われる領土等をめぐる武力を用いた争い、これが国際紛争の定義です。 国際紛争というのはそのようなものでありまして、それを解決する手段としては永久にこれを放棄するっていうことですから、分かりやすく言えば侵略戦争はしません、自衛戦争は行います。自衛権の行使としての武力の行使は行いますというのが9条1項の意味だと理解しています。ですから9条1項は当たり前のことが書いてあるんです。別に日本の独特のユニークな規定ではありませんが、非常に独特なのは第2項であります。陸海空軍、その他の戦力はこれは持たないということになっています。その他の戦力ってなんですかというと、これはヒトラーユーゲントのようなものでありまして、義勇兵、義勇軍みたいなものがその他の戦力を意味するものでございます。で、そういうものは持ちませんよと言っているわけですから、F-15戦闘機を200機持っている航空自衛隊は空軍ではありませんね。最新鋭の戦車を有している陸上自衛隊も陸軍じゃありませんね。イージス艦を6隻持っている海上自衛隊も海軍ではありませんねと、そういうことになっています。じゃあいったい何っていう問いが当然起こるわけで、軍隊ではありません。じゃあいったい何。自衛隊です。これはもう議論にも何もなりません。 国の交戦権って戦争する権利のことではありません。戦争のときに用いられるルールが交戦権でございます。物を壊しても器物損壊罪になりません。人を傷つけても傷害罪にはなりません。軍服を着て、明らかに兵士であるということが識別される限りにおいて、捕虜になればジュネーヴ条約の適用を受けて、捕虜としての待遇が与えられることになります。これを認めないと言っているのですから、それがいかに恐ろしいことかということを認識すべきものであります。 日本国憲法ができたときに、日本国は独立主権国家ではありませんでした。日本国が独立主権国家となって国際社会に復旧したのは、サンフランシスコ条約が発効した1952年4月28日のことでございます。私はアメリカが押し付けた憲法なので、もともとその憲法は無効であるという立場には立っておりません。形式的には大日本帝国憲法改正の手続きを踏んでおりますので、もちろんいろんな問題はあるけれども、日本国憲法は占領下において作られたものなので、無効であるという立場に私は立ちません、繰り返して申し上げておきます。独立してないときに作られた憲法ですから、独立に必要な規定がないのは当たり前のことです。国の独立を守る組織が軍隊です。国民の生命、財産、公の秩序を守る組織が警察です。