東京都内10区が国に合同要請 同性カップルの住民票の続柄に統一の表記設定を
同性カップルらを対象に「パートナーシップ制度」を導入している東京都の港区や杉並区など、あわせて10の区は23日、同性のパートナーに関する権利や制度などを検討するよう、厚労省と総務省に要望しました。 具体的には同性カップルの住民票の続柄について、新たな表記を決めるよう求めました。 現在は、住民票上では同性のパートナーについて、世帯主に対しての「同居人」または「縁故者」と記載されますが、世田谷区と中野区は、パートナーシップ制度を適用した同性カップルの住民票の続柄の欄には、男女の事実婚と同じ「夫(未届)」または「妻(未届)」と記載する対応を行っています。 10の区は23日、自治体ごとに続柄の欄の表記が異なるために、住民が引っ越しなどで区外に移転すると、住民票の手続きに支障が出るなどとして、国に統一的な表記を決めるよう求めました。 また、医療や年金などの社会保障制度についても、同性カップルが法律婚や事実婚の人と同様の権利を得られるよう、国は早急に検討を進めるべきだと訴えました。 要望書を提出した杉並区の岸本聡子区長は「自分が、ありのままでいいんだと思える社会をつくるために、ベストを尽くしたい」と話しています。