共同親権の改正案、17日成立へ 民法の離婚後規定、参院委で可決
参院法務委員会は16日、離婚後の共同親権を導入する民法改正案を自民、公明、立憲民主、日本維新の会各党などの賛成で可決した。参院本会議で17日に可決、成立する見通し。離婚後親権の在り方を見直すのは77年ぶりで、多様化する家族関係への対応が狙い。一方で、離婚前のドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の被害が続く可能性が懸念されている。公布から2年以内に施行する。 【表】民法などの離婚後共同親権についての改正案ポイント
戦前は親権者を原則父親としていたが、1947年の民法改正で見直され、離婚後は父母どちらかを親権者とする現在の制度になった。今回の改正案では、父母双方が親権を持つことが選択可能になる。 父母の協議で決めるが、折り合わなければ家裁が判断する。DVや虐待の恐れがあれば、単独親権とする。既に離婚した父母も共同親権への変更申し立てが可能。 共同親権下でも「急迫の事情」や「日常の行為」に当たる行為は、単独で親権を行使できると規定。用語の定義が分かりにくいとの指摘があり、政府は施行までに内容をより具体的に示す。