遅刻回避のため出社に「タクシー」を使ってしまった!会社に交通費申請するのはあり?
自宅から会社までの電車・バス代などが支給される交通費。 通常一定の区間などに対して支払われることが多いこの交通費ですが、寝坊で遅刻してしまった場合、始業時間に間に合わせるためやむを得ずタクシーを使うこともあるかもしれません。この場合、会社に交通費を申請できるのか疑問に感じる方もいるはずです。 そこでこの記事では、遅刻回避のために出勤時にタクシーを利用した場合、交通費を請求できるのかについて解説します。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
そもそも交通費の位置づけとは?
そもそも交通費は、使用者が負担するよう義務付けられているわけではないようです。 厚生労働省「通勤手当について」によると、「通勤に要する費用は、使用者が支給することは義務付けられておらず、使用者が負担しなければならないという法律はない。(通勤手当の支払いを強制する法律はない。)」と述べています。 そのため、従業員の通勤にかかる電車代やバス代などを会社が負担するか否か、全額なのか半額なのかなどのルールは、すべて会社側が自由に決めていいと考えられます。 つまり、現在会社から交通費をもらっている方は、会社の決めた支給額や上限額などのルールに基づいて支給されているのです。
遅刻回避のために出勤時にタクシーを利用した場合に交通費を請求できるのか?
遅刻回避のために出勤時にタクシーを利用した場合に交通費を請求できるか否かは、会社のルール次第ということになると考えられます。 仮に、通常は電車で通勤しており、定期券代などの交通費を支給されている場合でも「出勤時間に間に合わない場合のタクシー代は支給する」といったルールになっているのであれば、請求できるでしょう。 ただし、規定にそのような記載がなく、担当者にも請求を断られた場合は、素直に諦めることが無難と考えられます。交通費のルールについては法律で決められているわけではなく、会社が自由な裁量で決めていいことになっているため、タクシー代を請求できるかどうかは会社に確認するしかないでしょう。
タクシー代が交通費として認められる可能性があるケース
一般論として、以下のような状況であればタクシー代が交通費として認められる可能性があると考えられます。 ・早朝や深夜の業務を命じられた場合 ・公共交通機関の事故などにより所定の時間に出勤できないにもかかわらず時間内の出勤を命じられた場合 それぞれの内容について解説します。 ■早朝や深夜の業務を命じられた場合 早朝や深夜の業務を会社に命じられた場合は、タクシー代を請求できる可能性があります。なぜなら、早朝や深夜は公共交通機関が動いていないケースがほとんどなためです。 例えば、会社が主催の講演会などで電車に動いていない早朝に出社しなければならない場合のタクシー代は、会社が負担することが妥当と考えられるでしょう。 ■公共交通機関の事故などにより所定の時間に出勤できないにもかかわらず時間内の出勤を命じられた場合 公共交通機関の事故などにより所定の時間に出勤できないにもかかわらず、時間内の出勤を命じられた場合のタクシー代も、請求できる可能性があるでしょう。時間内に出勤する手段がタクシー以外にないのであれば、会社負担と考えられることが一般的です。 ただし、タクシー以外に手段がある場合はその方法の分しか請求できない可能性もあるため、自分一人の判断で動かず、担当者と連絡を取りながら適切な方法で出社するといいと考えられます。