2025年に「扶養」が廃止!? 年収の壁が「70万円」まで下がったとき、どう働くのがベストなのか解説
2025年は、いよいよ「2025年問題」の年です。2025年問題とは、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、医療や介護などの社会保障費の増大が懸念される問題のことです。そして5年に1度訪れる「年金改革」の年でもあります。政府が、この年金改革によって社会保険の扶養の対象を縮小しようとしているとの噂もあります。2025年になったら扶養内で働くことはできなくなるのでしょうか? 本記事で解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
年収の壁を2025年に抜本改革
会社員に扶養される配偶者は第3号被保険者に該当し、年金保険料の負担なく年金を受け取れる仕組みとなっています。1985年改正で導入された第3号被保険者制度は現代まで残ってきましたが、女性の社会進出、少子高齢化が進んだ現代においては見直さなければならない問題となってきています。 2025年問題を目の前にして社会保険料収入の確保が急務となっていることから、社会保険の扶養に関して何らかのメスが入ることが予想されています。 ■既に社会保険の適用範囲拡大は進んでいる 社会保険の適用範囲拡大は既に進んでいます。2022年10月には従業員数101人以上の会社で働く短時間労働者(パートやアルバイトなど)に対して、社会保険への加入義務が発生する年収の壁が106万円となりました。2024年10月には従業員数が51人以上の会社に適用されることが決定しており、社会保険に入らなければならない人がさらに増える見込みとなっています。この流れで、働く人は全て社会保険加入という時代が訪れるかもしれません。 ■「年収の壁・支援強化パッケージ」は2年限定 さらに2023年10月からは、年収の壁を超えて働いてもらう対策として、「年収の壁・支援強化パッケージ」がスタートしています。「年収106万円の壁」を超えて働いた従業員に対して、会社が手取り収入を減らさないような取り組みを行った場合、会社に対して労働者1人当たり最大50万円の助成金が支給されます。 国民年金保険、国民健康保険または社会保険に加入する必要がある年収130万円の壁に対しては、一時的な収入増で壁を超えてしまった場合、事業主が証明することで扶養のままでいられます。いずれも2年間限定の制度となっていることから、2025年の年金改革を見越しての政策とみられています。