【節税】親の預貯金が数千万円あるので相続が発生したときの税金が心配です。そのときは「ふるさと納税」をたくさんすれば、税金を節約できますか?
ふるさと納税を使って相続税対策を行うときの注意点
仮に預貯金が数千万円あり「納税の義務がある」と考えられる場合に、上限なくふるさと納税を行うことができるかというと、それはできません。 前述したように、ふるさと納税など寄附金控除には上限があります。上限を超えた額に対しては、寄附控除の対象にはなりません。ふるさと納税を行うと、相続財産の減額にはなりますが、相続人に分与される財産が減少することになってしまいます。 また相続人が複数いる場合には、相続人全員の承諾を得たうえでふるさと納税を相続財産から行い、さらに寄附の証明書を添付した相続税の申告を申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに行う必要があります。 なお、ふるさと納税に使える相続財産は、相続人が遺産分割で受け取った財産を寄附する場合に限られます。被相続人の遺言書に「寄附をする」という内容があった場合は、その寄附に関しては対象となりません。
まとめ
相続した場合に、相続税を納付する必要がある場合、相続した財産をふるさと納税して寄附金控除を利用することはできます。 ただし、ふるさと納税では家族構成によって控除の上限が異なります。この上限以上に寄附を行うこともできますが、寄附金控除の上限を超えた部分に対しては、控除対象外となります。 また、ふるさと納税の返礼品が50万円を超えた場合には、一時所得の対象になることにも注意が必要です。 執筆者:吉野裕一 夢実現プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部