荻原博子 今年の「ふるさと納税」期限まであと少し!もらいたい返礼品がない人向けの<奥の手>とは…10月に実施された「厳格化」のポイントを整理
経済ジャーナリストの荻原博子さんが、お金に関するお得な情報をわかりやすく解説する新連載「トクする!荻原博子のマネーNEWS」。今回は「ふるさと納税が厳格化。年内に手続きを!」です(イラスト:さかがわ成美) 【写真】「持病持ち、高齢でも入れて保険料が安い」と語る保険に気を付けて!と話す荻原さん。その理由とは * * * * * * * ◆ふるさと納税が厳格化 10月から、ふるさと納税のルールが厳格化されています。ふるさと納税とは、居住地以外の自治体に寄付できる制度。一定の範囲内なら、そのぶん自分が住んでいる自治体などに支払う税金が控除になります。 さらに、多くの場合、寄付先の自治体からお礼の品が届くのが魅力。ただし、寄付なので2000円は自己負担しなくてはなりません。 寄付に対して自治体から送られてくる返礼品は、寄付額の3割程度というルールです。これは、どこの自治体も寄付が欲しく、返礼品競争が過熱したから。送料などの経費を合わせて、寄付額の半分程度ということになっていました。つまり、1万円の寄付に対し、送料などの経費が2000円、品物代が3000円分ということ。 これが10月からさらに厳格化され、送料などの経費だけでなく受領証の発送費用なども込みで、寄付額の5割までということになりました。 つまり、1万円の寄付を受けて送料その他で2000円、受領証の発送費用で500円かかったとしたら、お礼の品は2500円相当に減ってしまうのです。
◆返礼品のルールも変更に 総務省はさらに、確定申告をしなくても税金の控除を受けられるワンストップ特例制度の関連書類や、寄付金の募集に付随する事務経費も5割の中に含めるとしています。10月からは、同じ額を寄付しても返礼品のグレードが下がってしまう自治体が多くなるでしょう。 そのほかにも、加工品のうち熟成肉と精米について、これまでは加工地がその自治体であればよかったのが、産地も当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限るなどのルールが付け加えられました。 最近は、ふるさと納税で旅行やキャンプなど、いろいろな体験をするという人も増えています。実家が遠くて墓参りに行けない人の代わりに、ふるさと納税で墓の掃除をしてお線香をあげてくれる自治体なども出てきました。 さらに、災害支援や動物愛護活動への寄付など、寄付金の使途を選ぶことができる制度も設けられています。 ふるさと納税で、翌年に払う税金を控除したいなら、その年のうちに手続きしなくては対策になりません。もし、年内にもらいたいお礼の品がなかった人は、とりあえず旅行券などをもらっておくといいでしょう。 旅行券なら、来年になっても使えるし、ふるさと納税サイトの「ふるなびトラベル」のポイントにしておけば、利用期限の制限なしでいつでも寄付した自治体での旅行に使えます。
荻原博子
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