車に「駐禁シール」が貼られたので、出頭して違反切符を切られた! 友人に「出頭しないと加算されないのに」と言われたけど、反則点数が加算されない場合もあるの? 2つの対応を詳しく解説
放置違反を繰り返すと車両が使えなくなる
放置違反金の納付命令を繰り返し受けている場合は、車両の使用制限命令を受けることがあるため注意が必要です。 放置車両確認標章が貼られた日を基準日とし、6ヶ月以内に3回以上放置違反金の納付命令を受けている場合、3ヶ月以内の車両使用制限命令を受けることがあります。つまり半年以内に3回駐車違反を犯し、全て放置違反金を支払って処理している場合、4回目は出頭しなければ車が使えなくなるのです。 車両使用制限命令を受けた車を自分で運転することはもちろん、他人に運転させることもできません。
放置車両確認標章を貼られた時の罰則について理解しよう
現行制度では放置車両確認標章を貼られても、出頭する場合と出頭せず自宅に届いた仮納付書を使って放置違反金を支払う場合で罰則が違います。反則金もしくは違反金の金額はどちらの場合も違いありません。 運転者として罰せられる場合はこれに加えて反則点数が加算されるため、ゴールド免許のはく奪、点数累積による運転免許停止・取り消しなどさらに重たい処分につながることがあります。一方で、車の所有者として責任を取る場合の罰則は、繰り返した場合の車両の使用制限にとどまると考えられます。 同じ行為に対して罰則がアンバランスになっていることは否定できません。運転者が出頭して反則金を納めるのが原則ですが、ルール上は放置違反金制度で責任の追及が終わってしまう可能性もあると考えられます。 なお、借りた車で駐車違反を犯した場合、出頭しなければ車の所有者が責任を取ることになります。この場合は特に出頭し運転者として責任を取ることが適切です。 出典 警視庁 放置駐車違反に対する責任追及の流れ 神奈川県警察 車両の使用制限命令制度 執筆者:浜崎遥翔 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部
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