年の途中で引っ越しをしたら「住民税」はどうなる? 必要な手続きはある?
転出届と転入届
引越しをする場合は新しい居住地が以前と異なる市区町村になるケースと、同じ市区町村内のケースの2パターンに分かれます。 同じ市区町村内に引っ越す場合は転出届と転入届の提出は不要ですが、転居届が必要になります。引越し後2週間以内に必要書類を用意し、引越し先の役所へ持参しましょう。 対して、以前の居住地と異なる市区町村へ引っ越す場合は、転出届と転入届の提出が必要になります。転出届は引越し日の前後2週間以内に引越し前に住んでいた自治体へ提出してください。転入届は引越し先の役所へ引越し後2週間以内に提出する必要があります。 転出届や転入届、転居届の提出は期限が決まっているうえ、自治体の窓口の営業時間にも限りがあります。引越しの前後は慌ただしくなるため、余裕を持った計画を立てて、1つずつ処理していきましょう。
引っ越した年に支払う住民税は以前の自治体へ
年の途中に引っ越しした場合、住民税は1月1日時点に住んでいた自治体へ納めます。つまり、引っ越しした年に支払う住民税は以前に住んでいた自治体に支払い、翌年分から引越し先の自治体へ支払うことになります。 引越しに必要不可欠な転出届と転入届が提出されていれば、住民税に関して改めて手続きや申請などを行う必要はありません。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部