親が奨学金「400万円」を代わりに払ってくれた! でも「贈与税」の対象になるって本当!? 非課税にする方法はあるの?
奨学金ではなく教育ローンを活用するのも選択肢の1つ
奨学金を親が肩代わりすると贈与税の対象となり、年間110万円以上を贈与してしまうと贈与税が課されます。1つ考えられる策は、110万円以内の贈与を数年に分けることです。 そうすることで、毎年の贈与額を110万円以下に抑えられ、4年で奨学金を完済できます。また、これから子どもの学費などでまとまった資金が必要となる場合は、奨学金の代わりに「国の教育ローン」を選択する方法もあります。 「国の教育ローン」は日本政策金融公庫が扱っているローンです。借入上限は学生1人当たり350万円まで、金利も2.25%とカードローンなどの金利と比較して低く設定されています。返済期間も最長18年と長期間かけて返済できるため、毎月の返済負担も軽減できます。 その他にも民間の金融機関が提供する教育ローンもあります。子どもに債務を負わせたくない場合などはこちらの制度を検討してみてもよいかもしれません。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 日本政策公庫 教育一般貸付(国の教育ローン) 執筆者:辻本剛士 CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士、宅地建物取引士、証券外務員2種
ファイナンシャルフィールド編集部