全国へ広がる「救急車有料化」の真相は?「半数が不要な搬送」な街から始まった大変化…今や「県単位」医療制度の何がどう変化したのか
東京消防庁の回答は?
そうした状況をうけ、三重県松阪市では2024年6月から、救急車で搬送されたのちに「入院を必要としない軽症者」と判断された一部の場合、7700円を「選定医療費」として徴収するようになりました。
選定医療費とは、2016年に厚生労働省が創設した制度です。一般病床数200床以上のいわゆる「大規模病院」にて「紹介状なし」で受診する場合は、患者へ特別な負担金を課すものです。 茨城県でも2024年12月から、緊急性が認められない軽症者が緊急搬送されたときには、選定医療費を徴収するように決定したばかりです。「県単位での実施」は全国初となります。 茨城県の場合、最安の白十字総合病院で1100円、一般的な大規模病院では7700円、筑波大学附属病院では1万3200円と、搬送先によって金額が異なります。 今後も全国の自治体で、本来不必要である救急搬送案件で手を取られる問題への対処として、こうした救急車利用の「実質有償化」の動きが出ると見られています。 消防庁では、救急車の適時・適切な利用を呼びかけており「救急車を呼んだほうがいいのか?」を相談できる「救急安心センター事業」を提供しています。 判断に困る場合、いきなり119番へかけるのではなく、まず「#7119」に電話を掛けると、専門家が話を聞いて、救急車を呼んだほうがいいか、呼ばずに急いで病院で受診したほうがいいのか、その場合の受診できる医療機関はどこかを教えてくれます。 この「7119」、いつか自分に体の不調やトラブルが発生した時に、適切な相談と判断をするのに役立つかもしれません。いざという時に「あれ、番号なんだっけ?」と迷う前に、今のうちに「アドレス帳登録」しておくのもいいでしょう。
くるまのニュース編集部