仕事を片付けるために「残業」を申請! でも「17時以降は残業禁止」と言われたので、翌日の始業前に仕事しても大丈夫? 朝でも“残業扱い”になるのか解説
残業代を請求できる職場環境をつくっていくことも必要
始業時間前に労働することが残業として認められるには「所定労働時間を超えて労働する場合」であり、「労働時間として認められる」ことが必要です。だらだらと仕事をしていたがために所定労働時間に業務が終わらず、やむを得ず次の日の始業時間前に自主的に仕事をする場合は労働時間として認められない可能性があります。 労働時間は「客観的に見て労働者の行為が使用者の指示により義務づけられているか」によって判断されます。そのため、仕事量の多さや残業時間について客観的に判断できるように記録しておくとよいでしょう。 1つの仕事にかかる時間や資料作りにかかる時間を記録することも効果的です。また、残業時間についてはICカードやパソコンの使用時間などで客観的に判断できるようにしておくことをおすすめします。 残業した場合は残業代を請求できます。また、使用者と労働者の風通しの良さや残業代を請求できる職場環境をつくっていくことも大切といえるでしょう。 出典 厚生労働省 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部