尹大統領の拘束令状、6日までに執行と捜査機関トップ 警護処に警告
韓国の尹錫悦(ユンソンニョル)大統領に対する内乱容疑での拘束令状をめぐり、合同捜査本部に加わる「高位公職者犯罪捜査処」(公捜処)の呉東運(オドンウン)処長は1日、令状を有効期限の6日までに執行するとしたうえで、大統領警護処が公邸の門を開けなければ公務執行妨害になるとして執行に応じるよう求めた。 【図】尹氏に拘束令状 韓国の歴代大統領、事件なぜ多い? 呉氏は記者団に、拘束令状、捜索令状について「原則に従って権限を行使する」とし、日程については合同捜査本部で協議しているとした。 また、昨年12月31日に警護処に執行への協力を求める文書を送り、応じない場合は職権乱用や公務執行妨害の罪にあたると強く警告したとし、「反対があっても適法な手続きを取る」と述べた。 公捜処は尹氏が3度にわたり出頭要請に応じなかったことから、同30日に拘束令状をソウル西部地裁に請求。同地裁が31日、令状を発付していた。現職大統領への拘束令状発付は初めてで、警護処が執行に抵抗する可能性も指摘されており、協力に応じるかが焦点になっている。(ソウル=貝瀬秋彦)
朝日新聞社