母の遺品を整理していたら、タンスから200万円出てきました。現金ですし、そのまま自分の口座に預金してしまえば税金を払わなくて済みますよね?
お母さまが亡くなり遺品整理をしていたところ、タンスから200万円が出てきたというAさん。 現金なのでそのまま自分の口座に預金すれば税金がかからないだろうというのですが、それって本当でしょうか? 本記事で見ていきましょう。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
そのお金、出どころを説明できる?
200万円の親のタンス預金。お札に名前が書いてあるわけでもないので、誰の物か分かりません。 そのままコッソリと、今度は自分のタンス預金にしてしまえば分からないでしょう。しかし、銀行口座に入れてしまうと、コッソリではなくなります。200万円を超える入金の場合、銀行で「お取引時確認」がされます。 200万ちょうどはその対象にはならなくても、いきなり預金口座に200万円という、通常は動かない桁の入金があり、最近その親が亡くなっている状況にある場合、「その200万円は相続財産に違いない」と誰もが推測できるでしょう。または、生前贈与されたものと思われるでしょう。 国税庁には、国税総合管理(KSK)システムがあり、全国の国税局や税務署をネットワークで結び、申告・納税や各種の情報を入力し運用されています。それにより、本当にコツコツ貯めた場合は、蓄積された情報により確認される場合もあります。
<図表1> また、1年間にもらった金額が110万円を超える贈与は、贈与税の申告をしなければなりませんが、例えば100万円を昨年と今年でもらったという場合でも、贈与契約も何もなく、タンス預金からもらっていては証明ができません。
財産が基礎控除額より少ないなら非課税
相続財産があると、必ず相続税を支払わなくてはならないと思い込んでいませんか? 相続税がかかる財産は、亡くなった人が所有していた、金銭に見積もることができるすべての財産です。負の財産も含めます。仏具等の相続財産の対象にならないものもあります。 しかし、相続税は、相続財産評価額のから債務や葬式費用を差し引いた金額が、基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の数)を超える場合、超えた部分にかけられます。超えなければ相続税はかからず、申告・納税の必要がありません。 もし、相続人がAさん1人なら3600万円までかかりませんし、2人ならば4200万円までかかりません。相続財産の評価額が基礎控除内であれば、200万円をもらおうが相続税がかからないのです。 一方、相続税の申告納納税が必要な場合、申告しない、タンス預金分を黙って申告などするなどの不正事実が発覚すると、状況により無申告加算税、過少申告加算税、重加算税、期日に遅れれば延滞税がかけられ、結果的に納税額が大きくなってしまいます。